地球温暖化が問題視される中で、二酸化炭素を始め窒素やメタンなどの温室効果ガスの排出を減らしてゼロにしていくというカーボンニュートラルへの取り組みが世界的に行われていたり、コロナ禍で移動手段での3密を避けたい、などの動きの中、新しいモビリティとして注目を集めたひとつが「電動キックボード」です。
4月15日、電動キックボードに新ルールが適用されることが発表されました。
公道だけでなく自転車道や路側帯も走れるようになった?!
これまで電動キックボードは保安基準を満たした装置をつけて原付として登録しないと公道は走れませんでした。
一体何がどんな風に何が変わったの?と思われる人もいるかと思います。
そんな新ルールが適用される電動キックボードについて調べてみました。
電動キックボードは歩道走行や免許なしで乗れる?
電動キックボードってどんな乗り物?
欧米では、次世代の乗り物として大人気の電動キックボード。中には、免許やヘルメットの義務なしに乗れる国もあるそうです。
立ったまま簡単に乗れる便利な電動キックボードはどんな乗り物かというと・・・。
電動キックボードはハンドル、前輪、後輪にバッテリーが内蔵され、バッテリーを充電しながら電気の力で走る乗り物です。
操作性についても、テレビ放送の中で初めて乗ってみたというアナウンサーが、簡単に操作ができるといってました。
電動キックボードの重さはメーカーによっても違いますが、2.5キロから35キロくらいだそう。
ブレーキもハンドブレーキとフットブレーキのものがあったり、気軽に使える折りたたみ式もあるようです。
タイヤの大きさや硬さ、耐荷量にも違いがあるので、用途や乗りやすさ、安全性を考えて選ぶのが大切だと思います。
歩道走行はできる?
シェアリング事業者による新モビリティの規制緩和が求められていた中、4月15日、警視庁の有識者検討会により新たな方向性が中間発表されました。
これまで電動キックボードは「原動機付自転車」として扱われ、条件付きで公道を走ることができました。
今回は、特例措置として「小型低速車」という区分にも条件付きで分類されることに。
歩道の走行は見送られましたが、15km/hまでの速度であれば自転車レーン、路側帯の走行は可能になるとのこと。
基本的には自転車のルールに添うため、一方通行でも自転車が通行可能な道路は走行することができます。
電動キックボードに乗るには免許は必要?
今回新ルールが発表されたのもシェアリング事業者向けの特別措置をとったもの。というわけで、貸出用の電動キックボードと個人使用の電動キックボードで違いがあります。
●貸出用電動キックボードの場合
実証実験として、シェアリング事業者が貸し出す電動キックボードは「小型特殊車両(~15km/h)」に分類されることとなり、車道、普通自転車通行帯、自転車道、路側帯の通行が可能になりました。
フォクークリフト、除雪車、農耕用のトラクターなどと同様の「小型特殊車両」ですから、公道を走るためには小型特殊免許が必要となります。
そのためこれまでの「原付」免許では運転することができなくなりました。
貸出用の電動キックボードで車道を走行するには「小型特殊」または「自動二輪」「普通」などの免許が必要です。
また、16歳未満の運転は禁止です。
ただし、シェアリング事業者が届けている区域以外を走行する場合は、「原動機付自転車」としてみなされ、50ccバイク以上の免許が必要となります。
なんかややこしい・・・。
●個人が所有する電動効くボードの場合
個人所有の電動キックボードはどうかというと、15m/hを超えて走る場合はこれまで通り「原動機付自転車」として50ccバイク以上の免許が必要です。
ただし、15km/h以下で走行の場合は免許は必要なくなりました。
16歳未満の運転は禁止です。
なんだか貸出用を利用する場合と個人所有の場合の規則が違い、複雑になっていますね。
都内や大阪の一部では電動キックボードのシェアリング事業が4月下旬ごろに開始されるようなので、利用する人は注意が必要ですね。
電動キックボードで公道は走れる?ヘルメットは必要?
公道の走行やヘルメットについても、ルールが変更になりました。
貸出用の小型特殊自動車となった電動キックボードは、安全性維持のためヘルメットの着用は推奨されていますが「ヘルメット着用は任意」となりました。
車道を走行する場合、これまでは最高速度は20km/hでしたが、小型特殊自動車扱いになるため15km/hになります。
ただし、最高速度が15km/h以上の場合や事業者が申請していない区域での走行は、原付きバイクと同じ扱いとなり、走れるのは車道だけ。ヘルメット着用などのルールはこれまで通りということです。
個人所有の場合は、公道を走行する場合は「原動機付自転車」ですからヘルメットは必要です。
15m/h以下での走行ならヘルメットは任意ということになります。
まとめ
電動キックボードのシェアリング事業の開始に伴い、小型特殊自動車と原付バイク、そして自転車と3つの顔をもつようになった電動キックボード。、
ルールが複雑化したようにも思えますよね。
15m/h以下での走行なら免許が不要だったり、ヘルメットが任意になるなど、安全面では懸念される場面も出てきそうですよね。
ルールを理解して安全に気を付けながら、上手に電動キックボードを利用していけたらいいなと思います。
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